慰謝料を取ると決めたら
離婚をきめ、話し合っていくなかで多くの場合慰謝料の問題が取り上げられます。有責者(浮気をした側)に慰謝料の請求権はないので、基本的には(浮気を)された側から請求することになります。
慰謝料の請求はその浮気によってどれだけ深く傷つけられたかという損害賠償となり、、傷がふかければ深いほど請求する慰謝料は高額になります。
しかし、浮気をされたと主張しても、相手が認めなければ請求できません。そこで、浮気の決定的な証拠を押さえることが重要になってきます。
浮気相手にも慰謝料請求したい
慰謝料の請求は浮気をした配偶者だけではなく、配偶者が浮気をしたその相手にもすることが可能です。
こういう場合には、内容証明書を送るためにも浮気相手の身元を明らかにする必要があります。浮気の証拠を押さえるのと同時に、浮気相手の名前や住所も調査することになります。
また、証拠を持たないまま慰謝料を請求すると、逆に相手から名誉毀損で訴えられてしまうことにもなりかねません。浮気相手の慰謝料請求であっても必ず証拠が必要です。
離婚はしないけど夫(妻)へ慰謝料請求したい
離婚をしなくても慰謝料は請求することが可能です。この場合、証拠資料を弁護士のもとに提出して相談し、調停を申し立てることになります。
離婚はしないまま、別居する形式で、調停において和解ができれば、生活費や養育費(婚姻費用分担)などの費用の支払いが毎月行われることになります。
離婚申し立ては、有責配偶者(浮気をした側)からはできません。そのまま割り切って、毎月お金を運んでくれる相手だと考えて生活していくこともできます。
気になる離婚の慰謝料額
慰謝料の金額の相場はどれくらいになるのかを具体的に概算すると、浮気の証拠、結婚年数などによって変わってきます。
平均的な会社員の世帯において支払われる慰謝料の相場は、150万円から400万円ぐらいのようです。
以下は婚姻年数による金額例です。
- 0~2年間:約160万円
- 3~6年間:約250万円
- 7~10年間:約360万円
- 11~15年間:約450万円
- 16~20年間:約570万円
浮気相手から支払われる金額料は、支払い能力も考慮されることになります。一般的には50万円~200万円ぐらいのようです。配偶者と浮気相手に対して、各々別に慰謝料の請求が可能であり、また慰謝料とは別にした、養育費・財産分与についての請求も可能です。
その後の生活や子供の養育について考えると慰謝料は大変大切なものであると言えます。


慰謝料をとるための裁判については

