裁判を有利に進めるためには事前の準備がとても重要になります

裁判になるまでの流れは?

相手と離婚をしたいと思ってもこちらから一方的にできませんし、財産分与、慰謝料や養育費などいろいろな事を決めなければいけません。そのなかで気になるのが離婚裁判の流れです。

離婚裁判といっても裁判になる前に当然夫婦での話し合いをします。この話し合いで納得し合意すれば協議離婚が成立したという事になりなんの問題もありません。

ではこの話し合いが決裂した場合どうなるのか。

話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、第三者の立会いの下、夫婦の意見を調整しながら離婚を進めていくことになります(調停離婚)。

さらにもしこの調停でも条件などがお互いに折り合わない場合には審判(審判離婚)となります。こうなると家庭裁判所が客観的判断で離婚条件を決める事になります。

この結果にまだ異議がある場合は裁判所にその旨を申し立て、離婚裁判へと争いの場が移ります。最終的にはこの裁判で判決がくだされ、離婚条件などが決まる事になります。

調停・審判・裁判離婚になってしまったら

例えば相手の不貞行為(浮気)が原因で離婚になったしても、相手が浮気を認めず、支払われるべき慰謝料や養育費などに応じなかった場合は、協議離婚から調停離婚へ話し合いの場は移ります。

調停離婚から審判離婚、さらに離婚裁判へとなったら、浮気の証拠が必要となります。 また調停離婚の場合も家事審判官や裁判所の裁判官が客観的に状況を見て判断するわけですから、証拠は非常に重要になってきます。

とくに裁判所に離婚請求する場合は誰にでも分かる説得力のある証拠=はっきりとした証拠を提示しなければいけません。

調停離婚や審判離婚または離婚裁判になった時、有利に話を進める為にも裁判の流れや何が必要なのかという事を事前に知っておかなければいけません。

離婚裁判で覚えておきたい事

・離婚の話し合いをしているにも関わらず、一方的に離婚届けを出されてしまう可能性も考えられます。この様な場合は、役所に不受理申出を提出しておけば、離婚届けを出されても受理される事はありません。ただし、申出の効力は6ヶ月です。

・離婚の話し合いをし、協議で合意が得られない場合には、調停や裁判と進んでいきますが、そうなると離婚となった原因である証拠は必ず必要になってきます。第三者である裁判官の判決は証拠によって大きく違ってきます。慰謝料・親権・養育費・財産分与など証拠によって判決が左右されてしまう事を思えば、配偶者が不貞をしている証拠を少しでも多く準備しておいたほうがいいでしょう。

・最初は夫婦間で協議をし、合意が得られた場合には、話し合った内容を文書にして残しておいたほうがいいでしょう。できれば、金銭的な決め事は公正証書を作成しておけば公的なものですから、強制執行力があります。自分でも出来ますが、行政書士が代理で手続をしてくれます。

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